狂犬病予防注射と犬の登録をしましょう
狂犬病予防注射 と飼い犬の登録は義務付けられているのですが、初めて犬を飼う方だけでなく、昔から飼っていたという方でも、義務付けられているということは、意外と知られていないかもしれません。
正確には、飼い犬だけでなくて、生後91日以上の犬に生涯1回の登録と、毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
ですから、家で産まれたけど、近々誰かに譲る予定やそれを考えているから・・・という理由で、ずるずると登録や予防接種をしてない・・・なんてことにならないように、譲り先が決まっているのでしたら、そのことも含めてきちんと話し合いが必要だと思います。
といっても、犬の登録や狂犬病予防注射は、いつでも指定の動物病院で登録することができますので、登録していないことや、今年まだ予防注射していないことに気付いたら、早めに行動することをお勧めします。
あ、行く時には、料金と案内ハガキ(犬の登録済の方のみ)と糞を持ち帰る用具は忘れずに持っていきましょう。
犬の登録 と 登録手数料 、 引越し 又は 飼い主変更 の 届出 について
新たに犬を飼う場合には、保健所への登録が必要です。なお、登録する際には、登録手数料として1頭3,000円かかります。
対象となるのは、生後91日以上の犬で、登録は生涯1回でOK。ただし、引越しなどに伴う、犬の所在地が変更になる場合には、新しい住所のところの市町村役場への届出が必要です。
また、市内での引越し、犬の所在地の変更があった場合は、保健所への変更届けが必要になります。
郡山市内の住所変更および飼い主氏名の変更は、簡易電子申請(飼い犬の変更届)で届出が可能です。(ただし、飼い犬の鑑札番号が必要になります。)
ちなみにですが、飼い犬の登録って、犬が脱走した時にとっても役立ちます。
以前、「ペットが逃げたら保健所に連絡しよう」という記事で、脱走したらペットは保健所に保護される可能性があるということをお伝えしましたが、その時に、犬の登録をし、その時に交付される鑑札を首輪につけていれば、保健所から「ワンチャン保護しましたよ」って連絡がもらえるからです。
そういう意味でも、犬の登録はきちんと行いましょう。万が一の時に役立ちますからね。
狂犬病予防法 と 罰金
「義務付けられている」と、冒頭でお伝えしましたが、実は、狂犬病予防法というものがあります。
狂犬病予防法により義務付けられているのは、次の3点です。
1、犬を自治体に登録する
2、毎年、予防注射を接種する
3、毎年、予防注射を受けたことを自治体に届け出し、交付された鑑札・射済票を犬に装着させる
このいづれかを怠ると、20万円以下の罰金に処せされることもあります。
なぜ、こんな法律?があるのかというと、一言で言えば安全を確保するためです。
日本では「狂犬病って、あまり自分には関係のない犬の病気」くらいにしか浸透していないかもしれませんが、世界では、年間5万人が狂犬病で亡くなっている恐ろしい病気の一つです。
それであるにも関わらず、日本国内での予防接種率は意外と低くて、40%を下回ると推計されていて、日本国内であっても、狂犬病の脅威は意外と身近なところにあるとも言えるかもしれません。
WHOでは、予防接種率70%を提唱しているようですので、40%という数値が、よろしくない数値ということもわかると思います。
そう考えると、昔は、何にも考えずによその犬であろうと人懐っこい犬には触っていましたが、予防接種していないかも・・・?なんてリスクを考えると、自分はもちろん、自分の子供にも、迂闊に犬に触ってほしくないな〜なんて考えてしまいます。
昔みたいに、そんなことを気にしないで注射できる関係になれればいいな〜とは思いますけどね。
狂犬病予防注射 と 料金
狂犬病予防注射は、毎年1回、4月から6月に集合注射会場か、指定の動物病院で接種するように!となっていますが、7月以降に飼うことになった場合や、生後91日になる子犬などもいるので、4月から6月というのは、「なるべくこの時期にやってね」ということだと思います。(・・・たぶん)
もちろん、7月以降でも構わないと言っても、飼うことが決まったら、なるべく早く接種することが望ましいですけどね。
ちなみに、狂犬病予防注射の料金ですが、1頭につき、注射料金が2,650円、注射済票交付手数料が550円です。多頭飼いの人には地味に痛い金額ですが、義務なので、必ず行うようにしましょう。
飼い犬の登録と、狂犬病予防注射済票が交付できる動物病院は、指定されていますので、こちらの→ 狂犬病予防注射済票が交付できる動物病院一覧(郡山市)にてご確認ください。
集合方式 による 犬の登録 および 狂犬病予防注射
郡山市では、自宅付近に動物病院がなかったり、普段利用している動物病院が、指定の動物病院でないという方も利用しやすいようにと、集合方式による犬の登録および狂犬病予防注射も行なっています。
毎年4月に、市内各所(行政センターや公園等)で実施しており、すでに犬の登録が済んでいる方には、4月1日に日時や場所の案内がハガキで届いていると思います。
もちろん、犬の登録が初めての方も、利用することができますので、実施会場で、犬の登録と狂犬病予防注射を行なってください。
→ 集合注射について (令和3年度はコロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました)
本間獣医科医院 による ペット の 予防 イベント
ちなみに、毎年、郡山市内のどこかのホームセンターで、4月〜6月の間に、本間獣医科医院による狂犬病予防注射の出張診療を行っているようです。
出張診療ということで、予防注射の他にも、フィラリア症予防薬やノミ・ダニ駆除薬、各種伝染病予防注射なども会場で行なっているようなので、近くの方や、そっちの方が都合が良い方は、利用するのもいいと思います。
詳細は、本間獣医科医院のWEBサイトにてご確認ください。
予防注射 が 難しい 犬 について
病気にかかっていたり、予防注射でショックなどの副反応(発熱、じんましん、痙攣、よだれを流すなど)を起こしたことがあったり、妊娠中や授乳中、1ヶ月以内に他の予防注射をうけている場合は、狂犬病予防注射を行う前に、かかりつけの獣医師や、集合注射会場の獣医師に相談してください。
注射を受けられない犬に関しては、市内の動物病院で「狂犬病予防注射猶予証明書」の交付を受け、保健所に郵送にて提出すればいいようです。
飼い犬 が 死亡 した場合も 保健所 への 届出 が必要
なお、飼い犬が亡くなった場合には、保健所への届出が必要です。
これは保健所で登録されている犬の管理を行う上で必要になるものなのですが、意外と知らない人も多いようですので、亡くなった後に、一旦落ち着いてからでいいので、必ず届け出を出すようにしましょう。
届出先は、保健所以外にも、市内の動物病院、各行政センター、または、簡易電子申請(飼い犬の死亡届)(犬の鑑札番号が必要です)でも可能です。